こんにちは
一般社団法人よもぎハーバル協会
代表理事の咲喜波詢子です。

お客様がサロンを探すために、利用している媒体といえば、Instagramが上位に入ってくると思います。

他にはGoogleマイビジネスや、X、TikTok、ホットペッパービューティーなど、
様々な入口から新規集客が見込める時代となりました。

しかし、それらに写真を掲載するにあたりいくつか注意すべきポイントがあります。

本日はポイント3選をお伝えします。

①誇大広告の可能性がある写真

実は、ビフォーアフターの画像で劇的な効果を示すことは、誇大広告とみなされる可能性があります。

これは薬機法に抵触するリスクがあります。

例えば、
「よもぎ蒸しを受けた後の劇的なダイエット効果」
「よもぎ蒸しによるシミやしわの消失」
等は危険な場合が多いです。

写真を使って効果が保証されているかのような印象を与えると、消費者保護法や薬機法に違反する可能性があります。
効果には個人差があることを明示する必要があります。

「よもぎ蒸しで必ず痩せる」
「100%効果があります」
といった、効果を言い切る文言も避けましょう。

お客様の声や体験談を紹介する場合でも、適切な表現に留め、効果が個人差であることを必ず添えましょう。

②医療効果の暗示

写真で病気の治癒や医療的な効果を示唆すると、薬機法違反となります。

よもぎ蒸しは医療行為ではないため、医療効果を暗示することは避けないといけません。

「よもぎ蒸しで関節炎が治った」
「よもぎ蒸しで高血圧が改善した」
等、よもぎ蒸しによって何かが治ったという表現はNG。

「リラックス効果」や「血行促進」といった一般的な体感に留めましょう。

③誤解を招く写真を使用する

過度に加工された写真などが該当します。実際の効果とは異なる写真を使用すると問題になりますので要注意です。

加工されたビフォーアフターの写真はもちろん、他の治療や施術の効果をよもぎ蒸しの効果として示す事は決してしないようにしましょう。

使用する写真は、お客様に掲載の許可を得た正確なものであり、加工されていないものであることを使用してください。

さらには、個人情報の取り扱いにも注意が必要です!
お客様の写真を使用する場合、プライバシーの保護が徹底されていないと法的問題に発展する可能性があります。

無断で写真を使用することは重大なプライバシー侵害です。

SNSは上手く使えば、新規集客の大きなキッカケになります。

事実に沿った内容を投稿して、お客様からの信頼を得られるよう運営することが大切です。

また、大切なコミュニケーションツールでもありますので
いいねやコメント等は積極的に行うのがお勧めです。

よもぎハーバル協会では、各媒体の新規集客について認定店様限定の勉強会でテーマに取り上げたりもしておりますので、
是非積極的にご参加ください!

正規取扱店とは??など
気になる方は、まずはよもぎハーバル事業説明会へお入りください。
全日程無料、zoomで開催しております。

お問合せは公式LINEよりお願いいたします。

クラウドファンディングまだまだご支援募集中です!
よろしくお願い致します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です