こんにちは
一般社団法人よもぎハーバル協会
代表理事の咲喜波詢子です。
よもぎ蒸しを扱うサロンを運営する際には、薬機法(薬事法)の遵守が不可欠です。
薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品の品質、有効性、安全性を確保するための法律であり、違反すると罰則が科される可能性があります。
よもぎ蒸しを提供するサロンが薬機法を守りながら運営するために注意すべき点を5つ紹介します。
①医薬品・医療機器としての誤認を避ける
よもぎ蒸しは医療行為ではありません。
ブレンドは薬ではない事をお客様に明確にお伝えしてください。
薬機法の下では、医薬品や医療機器でない商品に対して
医療効果を謳うことは禁じられています。
ですので、以下のような表現は避ける必要があります。
「がんを治療する」
「高血圧を改善する」
「糖尿病を治す」
これらの表現は、法的に問題となり得ます。
代わりに、一般的な健康や美容に関する効果を示す際には、「リラックス」や「血行促進」などの言葉を使用するようにしましょう。
②効果・効能の表現に注意する
よもぎ蒸しの効果を説明する際には、科学的に実証された情報を基に説明することが重要です。
SNS等の掲載についても注意が必要です!!
例えば、「よもぎの成分は美容に良いとされているものが含まれます」といった表現は許容されます。
しかし、
「よもぎ蒸しで痩せる」
「よもぎ蒸しで病気が治る」
「よもぎ蒸しは月経に効く」
といった科学的根拠のない効果を断言することは健康法では出来ません。
ちなみに「デトックス」という言葉もNG。発信する際は、違う言葉に言い換えてください。
③誇大広告をしない
広告や宣伝において、よもぎ蒸しの効果を誇張して伝えることは法律違反となります。
以下のような表現は避けましょう。
「絶対に効果がある」
「今だけ特別価格で健康になれる」
「奇跡の治療法」
「最高の」
「唯一無二の」
「日本一の」
これらの表現は消費者に過剰な期待を持たせ、結果的に信頼を失う可能性があります。
お客様の声や感想を引用し、リアルな体験談を共有することが効果的です。
④ブレンドの提示
ブレンドの説明をする際は、そのような特色があるのかを説明をしますが、具体的な効果効能の表現は禁止されています。
また、医薬品の使用も禁止されています。
また、薬として内服をした際の効果効能とよもぎ蒸しの効果効能を重ねて表現してしまうサロン様をお見かけしますが、注意が必要です。
ビフォーアフターの提示によって、その効果が他社とは違う!!などの表現もNGです。
気をつけていきましょう。
ブレンドに関しては、具体的な情報を提供することで、信頼性を高めることができますが逆に表現によってはリスクが残る場合もあります、あくまで蒸気で温めることを目的としていることを忘れないようにしましょう。
⑤適切な資格と許認可の取得
よもぎ蒸しサロンの運営には、必要な資格や許認可が求められる場合があります。
各地域の規制に従い、適切な手続きを行うことが重要です。
保健所への届出などが必要となる場合があります。
これにより、法的に問題のない範囲でサービスを提供することができます。
よもぎハーバル協会では「認定証」があることによって、当協会の学びが終了し、第三者への施術を安心して受けていただけるものです。ぜひ確認してみられてください。
サロンのウェブサイトやSNS、パンフレットでよもぎ蒸しの効果を説明する際には、以下のような表現が適切です。
「よもぎ蒸しでリラックスして、日常の疲れを癒しましょう」
「よもぎ蒸しとホームケアで血行促進をして、冷え性を緩和」
「お肌の健康をサポート!」
これらの表現は、医療効果を謳うことなく、健康や美容に関する一般的な効果を説明しています。
また、よもぎ蒸しが医療行為ではないことを明確に伝え、健康法、民間療法であることをお忘れなく。
お客様にとって安心して利用できるサロンを目指し、法令を遵守しながらサロン運営をしていきましょう。
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